2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
ただ、この辺りは上官の裁判官の方なんですかね、が聞き取りをしてみたいな先ほど話でしたけれども、そういったことでこの裁判官の例えばワーク・ライフ・バランスがしっかりと保たれると思われる根拠、若しくは適切な人員配置が行えると言われる根拠はどういったものでしょうか。
ただ、この辺りは上官の裁判官の方なんですかね、が聞き取りをしてみたいな先ほど話でしたけれども、そういったことでこの裁判官の例えばワーク・ライフ・バランスがしっかりと保たれると思われる根拠、若しくは適切な人員配置が行えると言われる根拠はどういったものでしょうか。
これ、いいですか、非常に微妙な言い方をされているんですけれども、自衛官の方々は、背広組も制服組も、シビリアンコントロールのもと、任務に忠実ですから、上官から行けと言われれば、どこへでも行くんですよね。しかし、私には、先ほどのあの答弁の中からにじみ出た言葉を私なりに捉えれば、よもや丸腰で危険地域に行けとは言わないですよねという自衛官たちの心の声が聞こえたような気がいたしました。
これは、法律の規定に基づき武器を使用することができる場合においても、さまざまな場合がございますけれども、法律で使用することが認められていない場合、あるいは使用することができる場合であっても、例えば、発射について上官の命令を必要とするのに命令を待たずに発射したような場合など、武器を使用してはならないときに武器を使用したような場合はこれに含まれるというふうに考えているところでございます。
このため、当該情報公開開示請求につきましては、訓練に参加した隊員が現地にて部隊内で上官に報告した文書や、現地連絡調整要員として派遣されていた連絡員が自身の上官に報告した文書なども含まれ得るものとして、九件の訓練について文書を特定しておりまして、うち六件の訓練につきましては、穀田委員からの資料請求において対象となった期間内のものとなっております。
このために、情報公開開示請求につきましては、訓練に参加した隊員が現地にて部隊内で上官に報告した文書や、現地連絡調整要員として派遣されていた連絡員が自身の上官に報告した文書なども含まれているものとして、九件の訓練について文書を特定しておりまして、うち六件の訓練につきましては、先ほど御答弁を申し上げましたとおり、穀田委員からの資料要求において対象となった期間内のものと重なっておるということでございます。
というのは、上官の命令でも、これはいいことではないと思ったときに、もしその場で自分が反抗すれば服務命令違反になりますね。でも、そうでないこともあるかもしれない。私は、実力組織こそ本当の意味の透明性とそして人権感覚とを持っていないと危険なんだと思うのです。 防衛大臣にお願いがあります。この軍事オンブズマン制度をぜひ。
そこで、毎日、政治スキャンダルもそうだし、アメフトの問題もほとんどがワイドショーで扱っていますが、森友、加計問題、省庁の書類改ざん問題は、いいか悪いかは別として、古くから、上官の命令には背かない、命を懸けて組織を守るといった日本人気質が影響していると思います。戦争映画を見ても、大戦のあれも、何でだという、こう感じることがありますが。
それを上官に上げていないのか、あるいは政務三役。シビリアンコントロールをきかせるためにもそれは大事だと思いますけれども、残しておくというのは。
海上自衛隊の場合は、あるいは潜水艦、あるいは艦艇というように狭い場所に乗る関係上、部署によっては若干こういう縦型の敬礼をするという場合があろうかと思いますけれども、ただ、いずれにしても、やはり上官に対する敬意、あるいは自分の士気の旺盛さを示す、規律、団結あるいは士気という面でも敬礼というのは非常に大事な要素だというふうに思います。
今次の拘束事案では、店舗を出て広場に連行させるために自衛隊車両に乗車した際になって初めて上官に拘束等の状況を無線で報告することができたというふうに聞いておりますけれども、大臣に報告が接到したのは事案発生後どのぐらい後になりますでしょうか。
今いらっしゃいます在日米軍の若手士官の方は、いずれ本国に帰られるでしょうし、世界的にローテーションで展開をされるでしょうが、やはり長になったときに、しっかりと、日本の世論とはこういうものだよ、日本の文化とはこういうものだよ、日本との防衛とはこういうものだということで、やはり今後、若い方にさらに、上官になったときに指示を飛ばせるんだというふうに思っております。
これは、二〇〇四年の護衛艦「たちかぜ」で二十一歳の乗務員が上官などからのいじめを苦にして自殺するという事件がありました。このときに遺族は国の責任を求めて提訴したわけでありますが、いじめが自殺の原因だと明らかにする上で、事故直後に全乗組員に行ったアンケートが焦点になったんです。遺族は情報公開を求めましたけれども、海上自衛隊はアンケートを廃棄と答えたんですね。
陸自は廃棄の理由として、上官に報告したからと説明していますが、こういう理由で廃棄がまかり通れば、組織にとって都合の悪い文書は全て闇に葬られ、国民は南スーダンで自衛隊が置かれている状況について知るすべがなくなるではありませんか。 総理、日報を廃棄した自衛隊幹部の行為を是とするのか非とするのか、明確な答弁を求めます。 三つ。
たとえ上官の命令があったとしても、過失があるとき罪に問われるのは隊員なんです。 組織が責任を取ると、大臣は自ら私が最後責任を取るとおっしゃっていますけれども、組織が責任を取るようにするには法律を変える必要があると思うんですが、この点に関しまして大臣の御見解をお伺いいたします。
それで、一点確認をいたしますが、そもそも、米軍兵士の特性として、日本に駐留しているのは一時的で、上官からの命令で、随時、国外に移動する立場にあります。また、いわば体一つで日本に派遣されていることから、日本国内に十分な資産を持っていません。 一般的に、米軍兵士にはこうした特性があると思いますが、この点についての政府の認識はいかがですか。
つまり、上官がこうせよと、先ほどの夜間外出するなということになれば、それに従わざるを得ない。でも、軍属にそれが言えるか、そこまで強制できるか。なかなか難しいんじゃないかな。ましてや、米軍が直接雇っていない、基地が直接雇っていない方に対して、そういう者に対しては、有効的な再発防止、こうせよと言うのはなかなか難しいんじゃないかなと思います。
いろいろ調べてみると、本当は終戦は知っていたという話も書いてある本がありましたが、戦争当時の直属の上官というんでしょうかね、命令解除を受けて帰国することを了承したという記事もありましたが。非常に本人は実直な日本人の気質を持った、思い知らされるような真面目さがありましたが。 今年の三月に安全保障関連法案が施行され、集団的自衛権が行使されるということが可能になると思います。
○井上哲士君 時間ですので終わりますが、今回提訴された家族は、暴行した上官と軽い処分への強い怒り、自衛隊の隠蔽体質を改め、暴力のない組織になってほしいという思いを広く訴えたいということで会見で語っておられます。この思いを正面から受け止めるべきだということを申し上げまして、質問を終わります。
十四日に防衛省が公表した、海上自衛隊の潜水艦「そうりゅう」艦内で上官から執拗な暴力を受けた自衛隊員が二〇一三年九月に艦内で拳銃で自殺未遂を図ったと、この問題についてお聞きをいたします。 最初の質問がこの自衛隊員のいじめ自殺問題になることは非常に残念に私は思っております。質問時間は極めて限られておりますので、既に衆議院で答弁した事実関係などは結構ですので、端的にお答えいただきたいと思います。
○小野次郎君 僕が聞いているのは、その本人じゃなくて、上司、上官への懲戒処分は何のためにやっているのかと聞いているんですけれども、今局長の答弁聞いていて、非常に理解が足りないと思いますよ。局長の答弁だと、その上司、上官へ反省を求めるという意味しか捉えていないみたいですけど、私は、上司、上官への懲戒処分って二つほかにあるんですよ、本人への反省を求める以外に。
○照屋委員 けさの毎日新聞、東京新聞などで、海上自衛隊呉基地に停泊中の潜水艦「そうりゅう」内において、上官からの執拗な暴力行為を受けた隊員が拳銃で自殺未遂をしたと報じられております。これは事実でしょうか。事実であれば、事件発生の日時とあわせて伺います。
そこで、同事件で自殺未遂をした二等海尉は、二〇一三年六月から八月にかけて上官の暴行を受けていたようです。同事件を受けて海上自衛隊が設置をした事故調査委員会による報告書は何通作成されたのか、作成年月日とあわせて伺います。 また、加害上官は懲戒処分に付されているようですが、懲戒処分の年月日、処分内容、その事実を公表しなかったのはなぜでしょうか。今からでも速やかに公表すべきではないでしょうか。
自衛官は、一方で、自衛隊法百二十二条の二という条文で、上官の命令に従わなければ罰則が加えられます。自衛官は、上官の命令に従ってやむを得ず武器を使用した結果、正当防衛や緊急避難が成立しなければ罰せられる可能性があります。これは、自衛隊、自衛官の皆さんに胸が張れますか。我が国を守ってくれている自衛官の皆さんに胸が張れますか。
上官の命令というのは絶対的なものでありまして、これに従わないという場合におきましてはこの法律の適用が、規定される、適用されるということでございます。
○国務大臣(中谷元君) 今回の法案におきまして国外における自衛隊の任務が拡充されることを踏まえまして、自衛隊法の罰則のうち、国外における自衛隊の活動の規律統制のより適切な確保という観点から、新たな任務に対応した、必要に応じて十分な、上官命令への多数共同反抗、また部隊の不法指揮などの罰則について国外犯処罰規定を設けることといたしたわけでございます。
○福島みずほ君 武器使用は、これは自衛官の武器使用、上官がこれに関しては、その部隊として武器使用をするということになりますね。